ツクイトップ > IR情報 > 経営方針 > 事業のリスク

事業のリスク

2011年6月28日現在

事業等のリスク

 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、当社の事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられ、 投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主な事項を以下の通り記載しております。当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避および発生した場合の対応に努める方針であります。
 なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社が判断したものでありますが、以下の記載は当社の事業等および当社株式への投資に係るリスクを全て網羅するものではありません。

(1)法的規制(介護保険制度)について

 当社の主要な事業である在宅介護事業および有料老人ホーム事業は、介護保険法の適用を受けるサービスの提供を内容とするため、サービス内容、報酬、事業所運営をはじめ当社の事業および業績は、介護保険制度の影響を受けることになります。
 介護保険法は施行後5年毎を目処として法律全般に検討が加えられ、その結果に基づいて見直しが行われます。また3年毎に介護報酬改定が行われることになっております。法令の変更により、当社の事業活動に支障をきたし、または事業の内容の変更を余儀なくされる可能性があります。
 特に、介護報酬の基準単位は、介護保険法およびそれに基づく政省令により定められているため、採算性に問題が生じる可能性もあります。
 また、少子高齢化による介護保険料負担者層の減少が予想される等、介護保険の財政基盤は磐石とは言えず、介護サービス料金の自己負担部分が引き上げられる可能性もあり、介護保険の利用が抑制される恐れがあります。
 さらに、介護保険法およびそれに基づく政省令等において、事業活動は通常の事業会社よりも相対的に強い制約のもとにあります。また、従業員の退職等により一時的に介護保険の人員基準を満たせなくなる場合や、介護給付費の請求方法が複雑なため保険請求ミスが発生し過誤請求となり、返還しなければならなくなることがあります。
 なお、介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対して、平成21年10月より「介護職員処遇改善交付金」および「福祉・介護人材の処遇改善事業助成金」の交付が各都道府県において実施されておりますが、当該交付金および 助成金は平成23年度末までの制度となっております。厚生労働大臣は、平成24年度以降も介護職員の処遇改善に取り組んでいく旨の方針を示しており、政府としても取り組みを進めるとのことですが、現段階では方向性は決定さ れておりません。
 これらの事情により当社の業績もその影響を受ける可能性があります。

ページの先頭へもどる

(2)介護事業に伴うリスク


a.在宅介護事業および有料老人ホーム事業の人員基準・設備基準について
 当社は、平成23年3月末現在、在宅介護事業および有料老人ホーム事業を全国で444施設を運営しております。 当社の施設のうち、訪問介護を始めすべてのサービスは、介護保険法上の指定サービス事業者となるために、人員基準および設備基準が厚生労働省令(注)で規定されています。
 当社の施設はすべて基準を満たすように細心の注意を払っておりますが、今後において欠員が生じた場合や上記基準の変更により追加的な人員補充が必要となった場合に対応ができない等、人員基準を満たせなくなった場合に は、現在提供している介護保険上のサービスが提供できなくなる可能性があります。また、施設の増設に当たって、建物の規格や人員の確保について制約を受けることとなります。
(注)「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第37号)
b.利用者の安全管理・健康管理について
 当社のサービスの利用者は高齢者が多く、利用者に占める要介護者の比率が高くなっていることから、利用者の転倒等によって利用者の生命に関わる重大な事故に発展する可能性があります。 また、デイサービスセンター、グループホームおよび有料老人ホーム等においては、食事や入浴等の介護サービスが行われており、利用者の食中毒、集団感染等の危険度は相対的に高いと考えられます。
 当社は、介護手順や事故防止対策等については長年の実績に基づいて従業員の訓練や業務マニュアルの遵守による業務の実施を行っております。特に訪問入浴介護においては、看護師による健康チェック等安全管理や健康管理 には万全を期しております。また、通所介護においては、法規定を上回る十分な人員体制によって万全の安全管理・健康管理を行っており、十分に注意を払っております。しかしながら、万一、事故や食中毒等が発生して、当社の管理責任が問われた場合には、個々の施設毎の事業の存続にも関わる重大な影響を及ぼす可能性があります。
c.従業員の確保について
 平成23年3月末の当社の従業員は、常勤従業員2,390名、非常勤従業員10,264名(最近1年間について1人1日8時間換算した場合5,635名)であります。
 当社が事業規模を維持・拡大していくためには、それに見合った人材の確保が必要となります。また、当社が提供する介護サービスは、ほとんどの場合、有資格者によるサービスが義務付けられており、提供するサービス内容 によって、それぞれ異なる資格を必要とするため、適切な資格を有する人材を確保する必要があります。
 当社といたしましては、有資格者を中心とする新たな人材の獲得や、自社の教育研修制度を通じて人材の育成に積極的に取り組んでおりますが、介護保険事業の拡大に伴って全般的に有資格者に対する需要は増大しており、そのため、優秀な人材の獲得が難しく、当社が提供する介護サービスの量的、質的な低下を招く恐れがあり、当社の業績に影響を与える可能性があります。
d.風評等の影響について
 介護サービス事業は、利用者をはじめ関係者の信用、評判が大きな影響力を持つと当社は認識しております。従って、当社では高い理念の下に細心の注意を払って介護事業を運営いたしておりますが、何らかの理由により当社の評判が損なわれた場合または当社に対する好ましくない風評が立った場合には当社の業績に大きな影響を与える可能性があります。
e.情報管理について
 当社は顧客情報について十分な管理を行っておりますが、顧客の増加に伴って管理すべき情報の電子化やそれに伴うセキュリティの高度化が必要になる等、情報管理に要するコストが 増加する可能性があります。また、万一、顧客の情報が外部に流出した場合には、当社の信用力が低下したり、当社に対して損害賠償請求が提起される可能性があります。
f.競合について
 介護保険制度は、平成12年4月の開始以来、在宅サービスを中心にサービス利用者が急速に拡大する等、老後の安心を支える仕組みとして定着してきました。また、今後を展望すると 「団塊の世代」が高齢期を迎え、介護サービスの利用者は増加基調が続くと予想されます。このため、介護関連ビジネス市場は今後も拡大が予測されることや他産業に比べて参入障壁が低いことから、医療法人や社会福祉法人および 異業種を含めた様々な企業が参入しております。従って、今後の競争激化に伴い、当社の業績が影響を受ける可能性があります。

ページの先頭へもどる

(3)事業所の展開について


a.事業所の新規開設について
 当社では引き続き、デイサービスセンターの新規開設や有料老人ホームの新規開設を進めておりますが、好立地に物件を確保できない場合には当社の業績が影響を受ける可能性があります。 また、当社では出店地域を選定するに当たり綿密なマーケットリサーチを行い出店の可否を判断しておりますが、近隣同業他社との競合や経済環境の悪化、事業環境の変化等により開設時事業計画に大幅な乖離が生じた場合には、 当社の業績が影響を受ける可能性があります。
 特に、有料老人ホーム事業については平成23年3月末現在、介護付有料老人ホーム23事業所の運営を行っておりますが、出店にあたっての初期費用が他の事業と比較して大きいことから、事業所の運営が軌道に乗るまで時間を要します。そのため、当社有料老人ホームの入居が計画どおりに進捗しない場合、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
b.地域との関係について
 介護という事業の性格上、地域の利用者、自治体はじめ関係各機関、ケアマネジャー等との信頼関係が何よりも重要であると考えております。このため、良質かつ安定的なサービスの提供が必要であり、業績が悪い事業所があった場合でも、収益性の観点だけで撤退することが困難な場合があります。
c.減損会計の適用について
 当社は、事業環境の変化や経済的要因により、事業所ごとの収益性が損なわれた場合、減損損失を認識する必要があり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
d.施設の賃借について
 当社の事業における施設は、平成23年3月末現在、512施設のうち、508施設は賃借物件となっており、自社保有は4施設のみとなっております。今後開設する新規事業所については、 原則的に賃借物件によって行う予定であります。賃借物件の契約期間は1年~30年で、更新することもでき、当社の施設の継続性は確保されていると考えておりますが、何らかの理由で万一施設の賃借が不可能となった場合には、 代替設備を確保するために多額のコスト負担が発生し、業績に影響を与える可能性があります。また、当社の多くの賃借物件は建設協力金を用いたリースバック方式を採用しており、この建設協力金(長期貸付金)は賃貸借期間に 応じて回収することになっております。このため賃貸主に破綻等の不測の事態が起こった場合、当社は当該事業所の継続使用をもって建設協力金を回収することになりますが、債権者との間の問題解決に時間を要する可能性があります。

ページの先頭へもどる

(4)人材開発事業について


a.人材派遣事業について
 当社が行う人材派遣事業は、「労働者派遣法」第8条に基づく一般労働者派遣事業許可を受けて行っている事業です。「労働者派遣法」では、一般労働者派遣事業の適正な運営を確保するために、派遣事業を行う者(法人である場合には、その役員を含む)が派遣元事業主としての欠格事由(労働者派遣法 第6条)および当該許可の取消事由(同第14条)に該当した場合には、事業の許可を取り消し、または、期間を定めて当該事業の全部若しくは 一部の停止を命じることができる旨を定めています。現時点において、上記に抵触する事実はないと認識しておりますが、今後何らかの理由により上記に抵触した場合、許可が取り消され、または、業務の全部若しくは一部 の停止が命ぜられることにより、主要な事業活動に支障を来たすとともに、当社の業績に影響を与える可能性があります。
 また、「労働者派遣法」および関係諸法令については、労働環境の変化に応じて、これまでにも派遣対象業務や派遣期間に係る規制緩和ならびに派遣元事業主における管理体制の強化の両面からの改正が適宜実施されてきており、当社ではその都度、当該法令改正に対応するための諸施策を採ってきておりますが、今後、登録型派遣は、秘書や通訳等専門性の高い26業務や高齢者派遣等を除いて禁止、製造業派遣は長期の雇用契約を結ぶ「常用型派遣」を除き禁止となる可能性があります。この結果、当社の行う人材派遣事業についても今後の業績に影響を与える可能性があります。
 今後、さらに「労働者派遣法」および関係諸法令の改正が実施された場合、今後の事業運営方針ならびに業績に少なからず影響を与える可能性があります。
b.人材紹介事業について
 当社が行う人材紹介事業は、「職業安定法」第32条の4に基づく有料職業紹介事業許可を受けて行っている事業です。「職業安定法」では、人材紹介事業を行う者(法人である場合には、 その役員を含む)が有料職業紹介事業者としての欠格事由(職業安定法 第32条)および当該許可の取消事由(同 第32条9)に該当した場合には、事業の許可を取り消し、または、期間を定めて当該事業の全部若しくは一部の停止を 命じることができる旨を定めております。現時点において、上記に抵触する事実はないと認識しておりますが、今後何らかの理由により上記に抵触した場合、許可が取り消され、または、業務の全部若しくは一部の停止が命ぜられることにより、主要な事業活動に支障を来たすとともに、当社の業績に影響を与える可能性があります。

ページの先頭へもどる

(5)社会福祉法人ひまわり福祉会について

 社会福祉法人ひまわり福祉会(以下、「ひまわり福祉会」といいます。)理事長の津久井わかゑは、当社代表取締役社長津久井督六の配偶者であります。ひまわり福祉会は、 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)「野庭苑」「富岡はまかぜ」、介護老人保健施設「港南あおぞら」、地域ケアプラザ「野庭地域ケアプラザ」(横浜市からの受託事業)の4施設を運営しております。 ひまわり福祉会は当社と同様の介護事業を行っており、通所介護や居宅介護支援等一部の在宅介護事業で当社と重複する事業を行っております。
 しかしながら、重複する事業を行っている地域における全事業者に占める双方の拠点数は少ないこと、ひまわり福祉会の主力事業は特別養護老人ホームや介護老人保健施設等の入居施設であり、ひまわり福祉会の事業における在宅介護事業の売上構成は10%以下と低いこと、更には、ひまわり福祉会は社会福祉法人で株式会社が参入することが出来ない事業分野での介護事業を行っております。そのため、介護サービスについても株式会社とは異なり一定の制約のもと運営されており、当社を利用する顧客層と相違がみられることから、事業競合する可能性は極めて低いといえます。
 なお、ひまわり福祉会と当社の間において、取引関係はありません。


ページの先頭へもどる

IR書類ナビゲーター 機能ガイドはこちら IR情報をメールでお知らせ ツクイ IRメール配信