総合福祉ツクイトップ > 在宅介護サービス > 障害者自立支援サービス
障害のある方が地域で安心して生活が送れるよう、自立へ向けた支援をいたします。
平成18年4月から、支援費制度が障害者自立支援法による新たな制度となりました。
これまで障害の種別ごとに異なっていた制度を一つにまとめることにより、障害の種別に関わりなく共通のサービスが利用できるようになりました。また、サービス費用の自己負担は原則1割となります。ただし、負担月額の上限を設定するなど負担能力に応じた軽減措置が設けられています。
身体・知的または精神の障害のある方で、障害福祉サービスの受給者証の交付がお済みの方。
※介護保険の認定を受けている方は、介護保険サービスの利用が優先します。
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| 入浴排せつ、食事の介護など居宅での生活全般にわたる介護 | 重度の肢体不自由の方に対する居宅での入浴、排せつ、食事の介護のほか、外出の際の移動中の介護 | 行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護や外出の際の移動中の介護 |
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| 障害者の外出の際に円滑な移動を支援するもの | 特殊浴槽を持ち込み行う居宅での入浴の介護 |
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サービス内容や施設・事業者などについて市区町村の役所にご相談ください。 必要なサービスが決まったら、市区町村へ給付の支給申請をします。 |
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市区町村の職員や相談支援事業者が、障害の程度や生活の状況などの聞き取り調査を行ないます。 |
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調査結果をもとに審査・判定を行ない、どの位のサービスが必要な状態にあるか(障害程度区分)を決めます。 |
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サービスの支給量などを決定し、申請者に受給者証を交付します。 |
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都道府県の指定を受けた事業者・施設と相談し、サービス内容などをよく確認した上で契約を結びます。 |
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契約に基づき、サービスを利用します。サービスは決められた期間や量の範囲内で利用できます。サービスを利用した後、決められた利用者負担額を事業者・施設に対して支払います。 |