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介護保険入門

Q1. 「介護保険制度」ってなあに?
Q2. 「介護保険」はどうやって利用するの?
Q3. 「要介護度」ってなあに?
Q4. 「介護保険」ではどんなサービスが利用できるの?
Q5. 「介護予防」ってなあに?
Q6. 「地域包括支援センター」ってなあに?
Q7. 「地域密着型サービス」ってなあに?
Q8. サービス利用料負担はどうなっているの?
Q9. 「ケアマネジャー」は何をする人?
Q10. 「ケアプラン」は必要なの?

A1. 「介護保険制度」ってなあに?

平成12年4月からはじまった制度です。介護が必要になっても自分らしく生活できるように、またご家族の負担を軽減するために、40歳以上の国民がみんなで保険料を出し合って支えあう制度です。介護保険の利用者は、サービス費用の1割と食費などを負担することでサービスを利用することができます。

65歳以上の方(第1号被保険者)

65歳以上の方は“第1号被保険者”といいます。原因のいかんを問わずに、介護が必要と認められた場合にサービスが受けられます。保険料は市区町村や所得区分によって異なり、住んでいる市区町村に納めます。

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)

40歳から64歳までで、医療保険に加入している方を“第2号被保険者”といいます。保険料は医療保険の保険料に上乗せして納めます。初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる以下の病気(特定疾病)により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。

特定疾病とは

・筋萎縮性側索硬化症 ・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・後縦靱帯骨化症 ・脳血管疾患 ・骨折を伴う骨粗鬆症
・パーキンソン病関連疾患 ・多系統萎縮症 ・閉塞性動脈硬化症
・初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等) ・関節リウマチ
・脊髄小脳変性症 ・慢性閉塞性肺疾患 ・脊柱管狭窄症
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・早老症(ウエルナー症候群) ・末期がん ・糖尿病性神経障害

A2. 「介護保険」はどうやって利用するの?

まず、「要介護認定」を受けなければなりません。申請が困難な場合は代行してもらうこともできます。

申請

住んでいる市区町村の担当窓口に申請します。(地域包括支援センターでも受付ています。)申請は、ご本人やご家族のほかに、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設に代行してもらうこともできます。
※ツクイでは認定の代行申請を行っております。

 

訪問調査

市区町村の職員が訪問して心身の状態などを調べる「訪問調査」が行われます。また、主治医が病気の状態などをまとめた「意見書」が必要です。

 

審査判定

どのくらいの介護が必要になるのか、「介護認定審査会」で審査判定します。

サービスまでの流れ

A3. 「要介護度」ってなあに?

介護が必要と判定された場合は、下の7段階の中で該当する要介護度に区分されます。
※認定されなかった場合でも、市区町村独自の事業として介護保険以外のサービスを受けられる場合があります。
※有効期間は原則として6ヶ月です。引き続き介護保険のサービスを利用する場合は、有効期間満了の60日前から満了日までに再度申請手続きが必要です。なお、有効期間内でも、心身の状況が変化した場合などは認定の見直しを申請できます。

要介護度 認定の目安
要支援1 障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる
要支援2 障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる
要介護1 身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要
要介護2 身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。排泄や食事で見守りや手助けが必要
要介護3 身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排泄等で全般的な介助が必要
要介護4 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。問題行動や理解低下も
要介護5 日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。多くの問題行動や全般的な理解低下も

A4. 「介護保険」ではどんなサービスが利用できるの?

介護保険ではさまざまなサービスを利用できます。要支援・要介護度に応じた範囲内であれば自由に組み合わせてご利用になれます。但し要介護度の区分によってサービスを利用できる上限額があります。ケアマネジャーとよく相談して、納得した上で利用しましょう。

在宅サービス

在宅サービスの種類

施設サービス(1割負担+食費・居住費)

施設サービスの種類

A5. 「介護予防」ってなあに?

高齢社会が急速に進んでいくなか、介護を必要とされる高齢者が年々増加してきています。「介護予防」とは、どのような状態にある方に対しても、生活機能の維持・向上を図り、要支援・要介護状態の予防及び維持・改善を行うことで、いつまでも元気で自分らしく、自立した生活を送れるよう支援をするため、特に市区町村を中心に進められています。

・運動器の機能向上
・栄養改善
・口腔機能の向上
・閉じこもり予防・支援
・認知症予防・支援
・うつ予防・支援

※認定結果が非該当であったとしても、要介護・要支援状態になる「おそれがある」ことが明らかであれば、地域包括支援センターのマネジメントのもとで、介護予防プログラムを受けることができます。

A6. 「地域包括支援センター」ってなあに?

高齢者の生活を総合的に支えていくことを目的に、平成18年度から新設された拠点です。保健師、社会福祉士、ケアマネジャー等が中心となって、「介護予防に関するマネジメント」「権利擁護」「総合的な相談・支援」「ケアマネジャーへの支援」などを行うものです。

A7. 「地域密着型サービス」ってなあに?

要介護状態となっても、できる限り住み慣れた地域で生活が継続できるように支援するサービスの体系で、平成18年4月から新設されました。地域密着型サービスは、原則として、住んでいる市区町村内にあるサービスだけを利用できることとなっています。

【在宅】
●小規模多機能型居宅介護
●夜間対応型訪問介護
●認知症対応型通所介護
●認知症対応型共同生活介護
●地域密着型特定施設入居者生活介護
【施設】
●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

A8. サービス利用料負担はどうなっているの?

介護保険からサービスを受けたときは、原則としてかかった費用の1割を負担します。費用は、サービスごとに公定価格が定められています。施設に入った場合は「食費」と「居住費」という負担が別途必要です。日帰りで通うサービスの場合には「食費」が別途必要です。

【在宅サービスの利用限度額】
介護保険によるサービスは、要介護の区分に応じて、保険給付の上限額が定められています。上限額を超えてサービスを利用する場合は、その分が全額自己負担となります。

要介護度 認定の目安 居宅サービス費 住宅 用具  
要支援1 障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる 4万9700円 20万円 10万円/年 予防給付
要支援2 障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる 10万4000円
要介護1 身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要 16万5800円 介護給付
要介護2 身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。排泄や食事で見守りや手助けが必要 19万4800円
要介護3 身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排泄等で全般的な介助が必要 26万7500円
要介護4 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。問題行動や理解低下も 30万6000円
要介護5 日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。多くの問題行動や全般的な理解低下も 35万8300円

A9. 「ケアマネジャー」はどんな人?

介護保険制度では“介護支援専門員”といいます。ご利用者やご家族からの相談に応じ、適切なサービスを利用できるように介護サービス計画(ケアプラン)を作成したり、各種連絡調整や手続きを行う専門職です。医師、歯科医師、薬剤師、看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士などをはじめとする保健・医療・福祉サービスの実務経験があって、資格試験に合格し、実務研修を修了しています。

A10. 「ケアプラン」は必要なの?

ケアマネジャーがご相談に応じて、ご本人のご希望や心身の状態などを考えて、適切な介護サービスの計画を作成するのがケアプランです。ケアプランの作成は義務ではありませんが、作成しなかった場合はサービスの利用にあたって、いったん費用の全額を支払わなくてはなりません。“要介護者等”の方のケアプラン作成には利用者負担はありませんので、ケアプランの作成をお奨めします。

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